よくある質問
よくあるご質問
居宅介護とは?
障がいをお持ちの方が、より充実した在宅生活を過ごせるよう、ホームヘルパーが
お宅に伺って食事や入浴・排せつ・家事などをサポートするサービスです。
お住まいの市区町村で支給決定を受けた方は、サービス料金の1割負担額でご利用
いただけます。
訪問介護との違いは?
訪問介護は介護保険制度に基づくホームヘルプサービス、居宅介護は障害者自立支
援法に基づくホームヘルプサービスです。ホームヘルプであることは同じため、混
同して使われる場合が多いようです。
一番の違いは、利用する方が要介護の方か、障がいをお持ちの方であるかというこ
とです。
障害者自立支援法とは?
平成17年10月成立。障がい者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために、平
成18年4月より段階的に施行されているそうです。
もともとは、平成15年4月「支援費制度」として導入されたもので、以降の利用者急
増による公的財源の不足、事業体系が複雑であること、精神障がい者の保障が適用外
だったこと等から、見直しが行われ「障害者自立支援法」として制定されました。
障害者手帳を持っていれば利用できますか?
ご利用には、お住まいの市区町村で支給決定を受ける必要があります。必要とされる
サービス内容や支給時間などが記載された「受給者証」が交付されます。障がい者の
手帳や年金の受給とは別ものです。障害程度区分や、家族構成などで内容も異なるよ
うです。
障害者自立支援法に基づくホームヘルプでは、やってもらえない内容もある?
基本的には、在宅生活で必要不可欠とされる内容(食事・着替え・入浴・排せつ・家
事など)のサポートのみです。
居宅介護では「身体介護」「家事援助」「通院介助」「通院等乗降介助」とあります。
原則的に、在宅でのサポート(またはそれに連動する外出)であること・が条件です。
これらが1割負担で利用できる居宅介護サービスです。
たとえば、家事とは言っても、受給者本人以外の炊事・洗濯や、庭の手入れ、家具の
移動などは対象になりません。対象とならないサービスをご希望の場合や、対象にな
るか否か不明な場合は、まずはご相談ください。
必要があれば、神奈川県や市区町村の障害福祉課の方に確認し、回答いたします。
対象でないと判断された場合には、実費負担(当事業所規定料金)となります。
ご説明をお聞きいただき、ご納得された場合にお引受けとなります。
その他、ご質問のある方はぜひ下記メールアドレスへご質問ください。
いただいたご質問を都度、このページに追加していきます。
info@futabalife.com
