ご利用案内
トップ | 訪問看護事業部:ご利用案内
営業時間・営業地域
| 営業日 | 月~金曜日 |
|---|---|
| 営業時間 | 午前9:00~17:00 |
| 営業地域 | ・厚木市内 ・愛甲郡愛川町 ・愛甲郡清川村煤ケ谷地区 |
※時間外の訪問については、ご相談下さい。ご希望の方には、携帯電話の番号をお伝えし、常時24時間、
必要に応じた適切な対応が出来る体制をとっています。
※営業地域外の訪問看護については、ご相談下さい。
介護保険で訪問看護サービスを利用する場合

訪問看護を利用するには
市区町村の介護保険担当窓口に申請をして、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定の審査結果、要支援1・2または要介護1~5と認定された場合は、主治医の指示とケアプランに基づいて訪問看護を利用できます。
介護保険で訪問看護サービスを利用できる人
1. 65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)で要支援・要介護と認定された方
2. 40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)
条件:16特定疾病の対象者で、要支援・要介護と認定された方
※要支援・要介護の認定を受けていても医療保険(健康保険など)で訪問看護サービスを利用することがあります。
医療保険で訪問介護サービスを利用する場合

訪問看護を利用するには
主治医が「訪問看護指示書」を訪問看護ステーションに交付することによって、
訪問看護サービスを開始できます。
医療保険で訪問看護サービスを利用できる人
1. 40歳未満の方
2. 40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)で16特定疾病の対象者ではない方、
または対象者でも要支援・要介護に該当しない方
3. 65歳以上の方で、要支援・要介護に該当しない方、または介護保険を利用しない方。
または
4. 要支援・要介護の認定を受けた方で、厚生労働大臣が定める疾病当の方
または病状の悪化などにより特別訪問看護指示期間にある方

